銀行が口座を解約したのは不当だとして、指定暴力団道仁会(福岡県久留米市)の小林哲治会長ら幹部2人が、みずほ銀行と三井住友銀行を相手に解約の無効を求めた訴訟の裁判で、福岡地裁の青木亮裁判長は小林会長らの請求を棄却しました。青木裁判長は「反社会的勢力に属する者の預金口座は、違法行為への転用や活動資金の管理に利用される危険性がある」と銀行の預金規定にある「暴力団排除条項」の正当性を認めた上で、「条項の追加は合理的な約款の変更に当たり、既存の契約に効力を及ぼすことができる」と述べました。
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銀行の預金規定の「暴力団排除条項」による一方的な口座解約は不当だとして、道仁会の会長と本部長が解約の無効確認を求めた訴訟の判決が3月4日に言い渡され、福岡地裁・青木亮裁判長は「解約は不当ではない」と訴えを棄却した。
青木裁判長は、反社会的勢力に属する者の預金口座は、「違法な行為に転用される危険性や活動資金の保管先として利用される危険性が常に存在する」とし、反社会的勢力に属さなければ口座が使えると判じた。
作家の宮崎学氏は、「想定内とはいえ、ひどい判決」と批判する。……続きは…